紫雲殿の会 会員規約

1条(目的)

「紫雲殿の会」の趣旨に賛同し入会した会員または会員の2親等以内の者が死亡し、株式会社三輪本店(以下『三輪』という)に葬儀施行の申込をしたとき、施行申込者に対し、第5条に定める特典を付与することにより会員の利便を図り、会員の精神的、経済的負担を軽減することを目的とします。

2条(会員の資格)

1.   本会の趣旨に賛同し「紫雲殿の会」規約(会員規約)を承諾し、所定の手続きを完了し、本会が入会を認めた者とする。

2.   入会申込書に記入した内容に虚偽の記載があった時は、入会を認めないことがある。

3.   反社会的勢力排除の条例にともない、暴力団員等及び実質的に関与している者の入会は認められない。

4.   会員は、入会申込日を含めて7日目より会員資格を得るものとする。

3条(入会手続)

1.   入会申込は、所定の入会申込書に必要事項を記入し、署名捺印の上、第4条に定める入会金を納入する。

2.   「紫雲殿の会」本部は、入会申込書に基づき所定の契約手続きを行い、「紫雲殿の会」の会員である「会員証」を交付する。

3.   会員証の権利は、譲渡することができない。

4.   「紫雲殿の会」の会員申込には、会員申込者と同様の特典を享受できる対象者としては、2親等以内の親族に限る。

4条(入会金及び入会金の払い込み)

1.   入会金は、ゴールド会員10,000円、シルバー会員 5,000円、ブロンズ会員3,000円とする。

2.   シルバー、ブロンズ会員の方は、葬儀ご依頼前までに入会金の差額をお支払い頂ければゴールド会員への変更が可能です。

3.   入会金は入会申込時に現金による一括払いとする。抹消、退会希望などによる入会金の返還はないものとする。

4.   入会金は、葬儀施行時に返還するものとする。

5条(会員の特典)

1. 会員は下記の特典を受けることができ、葬儀施行時に、その施行祭壇が「1号」以上のとき、施行料に充当できるものとする。

・入会時に30万円分(税別)の特典サービス ・葬儀後各種手続き基本パック代行サービス(一部有料オプション) 

2. 基本特典

式場利用・葬儀利用・寝台車利用・法要利用 及びその他葬儀に必要となる特典30万円分のサービスが含まれます。

但し、シルバー会員は、葬儀利用料、ブロンズ会員は、葬儀利用料・寝台車利用料を頂きます。寝台車利用は、名古屋市及びその近郊に於ける病院から自宅・自宅から式場・病院から式場の内、1回に限定する。

3. 葬儀後手続き代行サービスは、別途委任契約を一般社団法人愛知県相続サポート協会と締結するものとする。又、締結後には弊社はなんら責任を負いかねます。尚、弊社に葬儀施行をされた会員のみ有効とする。

4. 基本特典サービスは施行祭壇によってその内容が異なり、また予告なく変更されることがある。

6条(秘密保持義務)

会員の個人情報は、個人情報保護法に基づき、提供を受けた一切の情報を秘密情報と定めるものとする。

7条(変更事項の届け出)

1.   会員は、入会申込書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに本部に届け出るものとする。

2.   前項の変更届けが無かった場合は、葬儀の施行及び5条に定める特典を受けられないことがある。

8条(会員証の再交付等)

1.   会員証の盗難、紛失あるいは破損などの場合は、再交付を受けることができる。その場合、再交付後の旧会員証は無効となる。

2.   再交付費用として、会員は手数料2,000円を「紫雲殿の会」本部に支払うものとする。

9条(葬儀施行時に会員特典が受けられない場合)

次の場合は、葬儀の施行時に6万円の葬儀利用券は利用できず、また第5条に定める会員の特典を受けることができないことがある。

1.   入会申込の際、会員あるいは申込者が、故意または重大な過失により入会申込書に事実を告知しなかったか、または虚偽の記載をしたとき。

2.   葬儀施行申込の際、会員証の提示がなかったとき。

3.   天変地異等特殊な事情により、三輪が葬儀の施行を出来ない状況が生じたとき。

10条(他の会員システムとの併用の禁止)

   会社、団体などの割引制度との併用。

   三輪本店の旧会員システムとの併用。

   寺院、知人紹介による葬儀依頼における併用。

   上記の他、いかなるシステムも重複した併用はできない。

11条(クーリングオフ 入会申込の取消)

入会申込者は、入会申込書(控)を受領した日を含む8日間は、本会に対し書面により入会申込の撤回をすることができる。その効力は書面(封書、ハガキ)を発送した時から生ずる。この場合、入会申込者の費用負担は無く、また既に納入された入会金は延滞なく全額が返還されるものとする。

12条(協議決定)

本規約に定めない事項及び疑義が生じたときは、会員及び「紫雲殿の会」双方が信義に基づき誠実に協議解決するものとする。

                                                    平成292